E-2 VISA
E-2非移民ビザに関する詳細
条約投資家および投資駐在員
E-2ビザに最も的確なビジネスおよび申請者は次の特徴を持ちます。
- 低リスクである(例:サービス業としての要素が高い)
- 家族雇用の機会
- 基礎が根付いている(全国的フランチャイズはたいてい受託可能)
- バイヤーフレンドリーである(例:専門知識を必要としない、学べるビジネス)
- 拡大の可能性がある
- 投資家は重大犯罪で有罪判決を受けたことがない
- 不動産投資は適用されない
- 積極的に商品・サービスの生産に関わっているビジネスであることが要される
- 立証可能な所得税申告書が要される
- 概して、ビザ申請手続きが処理される前に、買収価格の負債借金のない$100,000相当額が米国エスクロー口座に預けられた上、確認されることが要される。
- 中期債および購入代金抵当がないこと。ただし、USD$100,000以上の投資相当額がある場合を除く
- 少なくとも1名の米国人従業員がいること
- 事業計画に業務方針が記載されていること
確かな業務純利益(過去3年間の所得税申告にプラスの純利益または損益分岐点が証明される)
- 加減後のオーナーーの利益が最低USD $70,000であること。加減には純利益、オーナーーの給与、利息、減価昇格、オーナーーの医療保険料が含まれる
- 投資家の正味財産が最低USD $150,000であること
E-2条約投資家ビザ
E-2ビザは米国と条約を締結した国の国民が、相当額の投資をしたか、または実質的に投資の過程にある企業を運営、管理するためにアメリカに入国するまた は50%以上の株式を保有している場合に取得できるビザです。このビザは2年ごとに制限なく更新が可能です。また、その配偶者、子供は同じくE-2申請す ることができ、役員、マネージメント、不可欠従業員を含む、条約を締結した国の駐在員もE-2ビザの申請をする資格があります。
E-2条約投資家ビザの要求条件
E-2ビザの要求条件には次が含まれます。
(1)投資家が国民である国と米国の間に通商航海友好条約が締結していること
(2)投資家は条約国民である、または資格条件を満たしている組織である
(50%以上の株式を条約国民が保有している)
(3)申請者は積極的に相当額の投資の手続きをしている
(概して、最低額に負債がない USD $100,000)
(4)実質的に投資の過程にある企業を運営、管理するため、または役員、
マネージメント、 ”不可欠従業員”として主要能力を持ち、アメリカ に入国する
(5)その米国投資額が50%以上条約国民または合格基準を満たしている組織が
保持していること。
条約国
E-2ビザの対象となる、米国と条約を結んでいる多くの国々があります。
条約国のリストには下記の国々が含まれています。
アルバニア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン
バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ボズニア、ブルガリア
カメロン、カナダ、コロンビア、コンゴ(ブラザビル)、コスタリカ、コンゴ(民主共和国)、クロアチア、チェコ共和国
エクアドル、エジプト、エストニア、エチオピア
フィンランド、フランス
グルジア、ドイツ、グレナダ
ハイチ、ホンジュラス
イラン、アイルランド、イタリア
ジャマイカ、日本、ジョーダン
カザフスタン、韓国、キリギスタン
ラトビア、リベリア、ルクセンブルグ
メキシコ、モンゴル、モルドバ、モロッコ
オランダ、ニカラグア、ノルウェー
オマーン
パキスタン、パナマ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド
ルーマニア、ロシア
セネガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スリランカ、スェーデン、スイス、スリナム
台湾、タイ、トーゴ、トリニタード・トバゴ、チュニジア、トルコ
ウクライナ、英国、ウズベキスタン
ユーゴスラビア
ザイール
プレミアム・プロセシング
INSでは申請から15 日以内にビザ申請に対する審査結果や質問状の返答を受けることができるプレミアムプロセッシングという特急審査プログラムがあります。このビジネスサービ スには$1,000 の特別料金が必要となり、これは申請者が支払うその他の適用出願料とは別当料金になります。
ビザ発給
米国移民帰化局はE-2ビザへのステイタス変更を行う権限があり、E-2ビザ区分の許可はアメリカ総領事館を通じて米国国務省が権限を持ちます。
INS は投資家または主駐在員のE-2ステイタスの証拠として承認通知を発行します。その承認通知により、駐在員は申請企業のみで働くことが可能となります。そ の扶養家族にはE-2ステイタスの証拠として承認通知が発行されます。アメリカ総領事館は投資家または主駐在員のE-2ステイタスの証拠としてパスポート にE-2ビザを発行します。パスポートのビザには申請企業名が注記されます。
配偶者のための労働許可
配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。配偶者は、INSサービスセンターに適用費用を支払うことにより、就労許可の申請が できます。投資家、駐在員および扶養家族は渡米するのにパスポートにE-2ビザが必要となります。この申請書は米国領事館で申請され、ビザ・コンシュ ラー・プロセシングと称されます。
E-2非移民ビザ
書類リスト
E-2申請者
- レジュメ(職務内容および雇用暦の日付の詳細を記述る)
- 卒業証書、学位認定および認可証など
- 米国に滞在の場合、非移民状態の証拠(ビザ、I-94、承認通知など)
- E-2申請者および扶養家族全員のパスポート(6ヶ月以上有効なパスポート)
- 米国会社または企業
- 会社設立許可書および基本定款
- 株券(会社の完全所有権を示すもの)
- ビジネスの売買契約または購買契約
- 企業情報(経歴、設備、商品、就業者数、クライアント)
- ビジネス査定、企業評価または事業案内
- 企業登録、営業許可、事業許可書、偽名(〜の名前で事業経営中)
- 商業用リース
- パンフレット、カタログ、促進商品資料、広告資料
- 請求明細書、船荷証券および業務用書類
- ビジネスの写真(該当する場合)
- コーポレート所得税申告書 (IRS 1120、IRS 941、W-2 および1099)
- 財務諸表(バランスシート、損益計算書)
- 銀行取引明細書
- 電信為替;支払保証小切手、その他米国投資の証拠書類
外資系企業(該当する場合)
- 会社設立許可書および基本定款
- 企業情報 (経歴、設備、商品、就業者数、クライアント)
- 企業登録、営業許可、事業許可書
- 商業用リース
- パンフレット、カタログ、促進商品資料、広告資料
- 請求明細書、船荷証券および業務用書類
- ビジネスの写真(該当する場合)
- コーポレート所得税申告書
- 財務諸表(バランスシート、損益計算書、給与支払税、W-2、1099)
- 銀行取引明細書
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